火災保険の水濡れ補償と適用範囲

水道修理修繕隊

水漏れと詰まりトラブルの違いについて

水漏れと水の詰まり、この2つのトラブルの違いと対処方法の説明をします。
水漏れとは、水が漏れることです。水漏れは早期発見が大切です。最初は、わずかな量から漏れていきますが知らないうちに大量な水がながれ水道料金が馬鹿にならないくらいかかってしまいます。家の老朽化から起こります。対処方法としては水道会社、管理会社に駆けつけてくれるように連絡をします。駆けつけてくれるまでの間何もしないということはいけません。自分でできることをしておきましょう。まずこれ以上水が流れないように排水管を固定し、床下にたまっている水を吸い取ります。水が大量ほど家の下に住んでいる人にも迷惑をかけるかもしれません。後は水道会社に任せます。水の詰まりとは排水管に何かしらのものが詰まっておりそれが原因でうまく水が流れてくれないことを言います。台所でも水の詰まりは水アカによるものが多いでしょう。原因が水アカと分かればその原因を解消しましょう。
排水管にこびりついた水アカを掃除することで水の流れ方はよくなるでしょう。お風呂場でよく水が詰まり排水溝に水が流れて行ってくれないことがあります。その多くの原因はシャンプー、リンスの残りの液体や髪の毛が多いのです。これも排水溝についた髪の毛をきれいに取り除いたり市販の洗剤を使って排水管をきれいにすることができます。なかなか排水管の様子を見たり、掃除をしたりしませんが日ごろから気にかけておけば水道トラブルに巻き込まれることは少なくなります。

火災保険の水濡れ補償について

賃貸住宅や個人所有であってもマンションやアパートの方が特に想定しておくべき事故として水漏れがあります。上階で水漏れが起きて天井に水の染みができたり床が水浸しになってしまったりしてしまう可能性があります。自分では上階にどんな人が住むのかコントロールできなく、仮にコントロールできたとしても水漏れを100%防ぐことができません。その為に火災保険で「水漏れ特約」という保険がありますので確実に加入しておきましょう。

火災保険の水濡れ補償は何に対して使えるのか?
火災保険でいう「水濡れ補償」は、給排水設備の故障や他人の戸室で生じた偶発的な事故で水漏れや放水などが起こり、水濡れ損害が発生してしまった場合に補償を受けることができます。給排水設備というのは、給水・給湯管や排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、スプリンクラー、スノーダクトなどを指します。
偶発的に水漏れが起こってしまった場合、それが原因で発生する費用としては以下の3つが考えられます。
1:水漏れを起こした給排水設備自体の修理費用
2:水漏れによって濡れてしまい損害を受けたものの修繕・買い替え費用
3:他人の建物や家財に損害を与えてしまった場合の損害賠償費用

このうち、水濡れ補償で補償されるのは2番目の水漏れが原因による建物や家財への損害です(家財については家財が保険の対象に含まれている場合、以下同様)。例えば、給水管が破損して床や壁紙の張り替えや電化製品の買い替えが必要となった場合、その費用について補償されます。
1番目については、水道管修理費用保険金などの特約も契約していれば、原因が水道管の凍結によるものであった場合は保険金の支払いを受けることができます。
3番目の他人の建物・家財に損害を与えてしまった場合の損害賠償については水濡れ補償ではなく個人賠償責任保険によって補償される内容です。個人賠償責任保険は、火災保険の特約として契約できるほか、自動車保険や傷害保険の特約として加入することもできます。

水道まわりのトラブルは、初期で対処しておいた方が容易に水道の修理ができることが多いです。また、水漏れの際には、そのままにしておいたら水道料金が高くなっていく傾向が多いと言えるでしょう。また、排水の詰まりトラブルの場合には、症状が悪化していくことで大がかりない修理(工事)となって行くことが多いと言えます。早期の水道の修理を行うことが極めて重要と言えるでしょう。